| 第4章 会 員 |
| (会員の資格) |
| 第6条 |
本会会員の資格は、次の何れかに該当する医師とする。
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| (1) |
本定款第2章第3条に定める区域内において医業に従事する医師。 |
| (2) |
本定款第2章第3条に定める区域内において住所を有する医師。ただし、当該区域外にて医業に従事している者は除く。
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| (3) |
前2号に準ずる者で、別に理事会で定める者。 |
| (入 会) |
| 第7条 |
本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書及び誓約書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
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| 2. |
本会会員は、同時に三重県医師会及び日本医師会の会員になることができる。 |
| (会費及び負担金) |
| 第8条 |
会員は、本会所定の会費及び負担金を本会に納入しなければならない。 |
| 2. |
会費及び負担金の額並びにその徴収方法は、総会の議決を経て別にこれを定める。なお、特別の事情ある者に対しては、理事会の議決を経て、その額を減免することができる。 |
| (異 動) |
| 第9条 |
入会の際届出た事項に異動を生じた時は、別に定める様式により届出なければならない。 |
| (退 会) |
| 第10条 |
本会を、退会しようとする場合は、別に定める様式により届出なければならない。 |
| (会員の本務) |
| 第11条 |
会員は、医師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るよう努めなければならない。
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| 2. |
会員は、本会の定款及び誓約書並びに総会の決議を遵守しなければならない。 |
| 3. |
会員は、本会事業の運営及び活動に参加し、協力するよう努めなければならない。 |
| (会員の制裁) |
| 第12条 |
会長は、会員で次の各号に該当する者は、裁定委員会の議決を経て、戒告又は除名の処分をすることができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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| (1) |
医師の倫理に違反し、かつ会員としての名誉又は本会の名誉を毀損した者。 |
| (2) |
本会の定款若しくは誓約書若しくは総会の決議に違反し、又は本会の秩序を著く乱した者。
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| 2. |
前項の規定により、戒告又は除名の処分をしたときは、会長はその氏名及び事由を三重県医師会に報告しなければならない。 |
| (報告、発表及び意見具申) |
| 第13条 |
会員は、本会の目的及び事業に関して研究又は調査を行い、その結果を本会に報告し、発表することができるとともに、本会の事業について意見を具申することができる。
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| (表 彰) |
| 第14条 |
本会のために著しい功績をあげた者に対しては、別に定めるところにより表彰することができる。
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| (申 告) |
| 第15条 |
会員は、業務上権利を侵害され、又は名誉を毀損されたと認めるときは、これを本会に申告することができる。
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| 2. |
会長は、前項の申告があったときは、これを裁定委員会の議に附さなければならない。 |
| (拠出金品の不返還) |
| 第16条 |
既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。 |
| 第5章 役 員 |
| (種類及び定数) |
| 第17条 |
本会に、次の役員を置く
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| (1) |
会 長 1人 |
| (2) |
副会長 2人
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| (3) |
理 事 10人 |
| (4) |
監 事 3人 |
| 2. |
会長及び副会長は理事とする。 |
| (役員の選任等) |
| 第18条 |
役員は、総会において別に定める役員選挙施行細則により、選任する。
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| 2. |
理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 |
| 3. |
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を三重県知事に届け出なければならない。
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| (役員の職務) |
| 第19条 |
会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
| 2. |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の定める順位により、その職務を代行する。 |
| 3. |
理事は、会務を処理する。 |
| 4. |
理事は、あらかじめ会長が定めた順位により、会長及び副会長が共に事故あるときはその職務を代理し、会長、副会長が共に欠員のときはその職務を行う。 |
| 5. |
監事は、民法第59条の職務を行う。 |
| (役員の任期) |
| 第20条 |
役員の任期は2年とし、重任を妨げない。 |
| 2. |
役員の任期が満了しても、後任者が定まるまではその職務を行わなければならない。
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| (役員の補欠選挙) |
| 第21条 |
役員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行う。選挙の方法は第18条に準ずる。
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| 2. |
補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| (役員の解任) |
| 第22条 |
役員が、次のいずれかに該当するときは、総会において出席者の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
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| (1) |
職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 |
| (2) |
心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
| 2. |
前項の場合、総会において、議決の前に、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
| (顧問及び参与) |
| 第23条 |
本会に顧問及び参与を置くことができる。
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| 2. |
顧問は総会の決議により、参与は理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。 |
| 3. |
顧問及び参与は、会長の諮問に応じ又は会長の要請により、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることができない。
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| 4. |
顧問及び参与の委嘱期間は、委嘱した会長の任期とする。 |
| 第6章 総会 |
| (総会の種別) |
| 第24条 |
総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
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| (総会の開催) |
| 第25条 |
通常総会は、毎年2回、会長が理事会の議決を経てこれを招集する。
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| 2. |
臨時総会は、会長が必要と認めた場合に、理事会の決議を経て招集することができる。ただし、会員総数の3分の1以上から、会議の目的事項及びその理由を記載した書面をもって臨時総会招集の請求があったときは、会長はできるだけ早くこれを招集しなければならない。 |
| (総会の招集) |
| 第26条 |
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、通知しなければならない。 |
| 2. |
前項の通知は、少なくとも7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。 |
| (総会の議長及び副議長) |
| 第27条 |
総会に、議長及び副議長を各1人置く。 |
| 2. |
議長及び副議長は、総会において、出席会員により選挙する。
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| 3. |
議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。 |
| 4. |
副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときはその職務を代行する。 |
| 5. |
議長及び副議長は、本会の役員を兼ねることができない。 |
| 6. |
議長及び副議長の任期並びに任期の起算は、役員と同じとし、重任を妨げない。 |
| 7. |
議長若しくは副議長が欠けたとき、又は、議長及び副議長がともに欠けたときは、その後任者を選出しなければならない。ただし、後任者として選出された議長及び副議長の任期は、前任者の残留期間とする。 |
| (総会の任務) |
| 第28条 |
次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
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| (1) |
事業計画に関する事項 |
| (2) |
事業報告に関する事項 |
| (3) |
収支予算に関する事項 |
| (4) |
収支決算に関する事項 |
| (5) |
会費及び負担金の賦課徴収に関する事項 |
| (6) |
借入金(年度内において償還する借入金を除く)に関する事項 |
| (7) |
重要な財産の取得、管理方法及び処分に関する事項 |
| (8) |
定款の変更に関する事項 |
| (9) |
本会の解散に関する事項 |
| (10) |
その他重要な会務の運営に関する事項 |
| 2. |
会長は、次の事項を総会に報告しなければならない。 |
| (1) |
庶務及び会計の概況に関する事項 |
| (2) |
前項に掲げた事項は、通常総会においてこれを行うものとする |
| (総会の議事) |
| 第29条 |
総会は、会員総数の2分の1以上(委任状を含む)の出席がなければ、議事を開き議決をすることができない。ただし、前条(総会の任務)第1項第7号から第9号までに掲げる事項については、会員総数の3分の2以上(委任状を含む)の出席を必要とする。
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| 2. |
総会の議事は、出席者総数の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、前条(総会の任務)第1項第7号から第9号までに掲げる事項については、出席者総数の4分の3以上の同意をもって決する。
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| (書面表決等) |
| 第30条 |
やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
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| 2. |
前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。 |
| (会長の専決処分) |
| 第31条 |
会長は、総会の決議を要する事項であって臨時急施を要し、総会を招集する暇がないと認めるときは、専決処分することができる。ただし、第28条第1項第7号から第9号に関する事項については、会長専決処分を認めない。 |
| 2. |
前項の場合においては、会長は次の総会において、その承認を求めなければならない。 |
| (決議事項の報告) |
| 第32条 |
会長は、総会において決議した事項を速やかに、会員に通知しなければならない。 |
| (議事録の作成) |
| 第33条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
| (1) |
日時及び場所 |
| (2) |
会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。) |
| (3) |
審議事項及び議決事項 |
| (4) |
議事の経過の概要及びその結果 |
| (5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2. |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。 |
| 第7章 理事会 |
| (理事会) |
| 第34条 |
理事会は、理事をもって構成し、会長が招集し、その議長となる。
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| 2. |
理事総数の過半数又は監事の総数から理事会の招集の請求があったときは、会長は、できるだけ早くこれを招集しなければならない。
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| 3. |
理事会は、理事総数の過半数が出席しなければ、これを開会することができない。 |
| 4. |
理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 |
| (理事会の任務) |
| 第35条 |
次に掲げる事項及び本定款に別段に定める事項については、理事会の議決を経なければならない。 |
| (1) |
総会の招集及びこれに提案すべき事項 |
| (2) |
職制その他会務執行に関する規程の制定及びその他改善に関する事項 |
| (3) |
会務の運営に関する事項 |
| (4) |
その他重要な会務に関する事項 |
| (理事会への出席発言) |
| 第36条 |
監事並びに総会の議長及び副議長は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。 |
| (議事録の作成) |
| 第37条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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| (1) |
理事会の日時及び場所 |
| (2) |
理事の現在数、出席者数及び出席者名 |
| (3) |
審議事項及び議決事項 |
| (4) |
議事の経過及び要領並びに発言者の発言の要 |
| (5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2. |
議事録には、議長及び出席した理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない
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| 第12章 財産及び会計 |
| (財産の構成) |
| 第49条 |
本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
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| (1) |
入会金及び会費 |
| (2) |
寄附金 |
| (3) |
財産から生じる収入 |
| (4) |
事業に伴う収入 |
| (5) |
その他の収 |
| (会費等の徴収) |
| 第50条 |
会費、負担金及び入会金の賦課金の徴収方法は、総会の決議を経てこれを定める。 |
| (会計区分) |
| 第51条 |
本会の会計は、一般会計のほか、その他必要な会計に区分することができる。 |
| 2. |
会費、その他一切の収入を歳入とし、一切の経費を歳出とし、歳入歳出これを総予算に編入する。 |
| 3. |
毎会計年度における経費は、その年度の歳入をもってこれを支弁する。 |
| (事業計画及び予算) |
| 第52条 |
本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において出席した会員の過半数の議決を経て、三重県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
| (暫定予算) |
| 第53条 |
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
| 2. |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
| (一時借入金) |
| 第54条 |
本会は、出納上必要あるときは、一時借入金をすることができる。借入限度額その他必要な事項については、別に定める。
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| (余剰金の処分) |
| 第55条 |
歳計に余剰が生じたときは、その翌年度の歳入に繰り入れるものとする。 |
| (事業報告及び決算) |
| 第56条 |
本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席した会員の過半数の議決を経て、その会計年度終了後90日以内に三重県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。 |
| (会計年度) |
| 第57条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| (財産の管理責任) |
| 第58条 |
本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 |
| (会計の規程等) |
| 第59条 |
会計に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。 |